消費者契約法

読み方:しょうひしゃけいやくほう

事業者と個人の契約において、事業者に不適切な勧誘行為があった場合に消費者を守るための法律。問題があることに気づいてから6ヵ月以内、あるいは契約後5年以内であれば、消費者は契約を取り消すことができるほか、消費者に一方的に不利益な条項も無効となる。
不動産の売買・賃貸・工事請負などの契約も適用対象で、例えば住環境を左右する重大な説明を怠ったり、偽りの情報を提供したりした場合など。

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