ホームプラザトップ不動産用語集事実不告知
読み方:じじつふこくち
不動産の取引にあたって、例えば著しく資産価値を低下させる事実を隠したり、抵当権が設定されていることを隠したり、購入の意思決定に重大な影響を与える情報を伝えないこと。偽りの情報を含めて、不動産会社には「事実不告知・不実告知の禁止」が義務付けられている。社会通念上明らかに不適切な場合、購入者は契約の取り消しなどが可能だが、トラブルも少なくないので気になる点は必ず書面で確認を。
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