住宅取得資金贈与の特例

読み方:じゅうたくしゅとくしきんぞうよのとくれい

贈与を受けると通常は贈与税の対象となるが、年間110万円以内のぶんについては非課税枠が設けられている。これを一時的に緩和した特例で、住宅取得のための資金として親または祖父母から贈与を受けた場合は550万円まで非課税とし、1500万円まで贈与税を軽減。
ただし、この制度を利用すると相続時精算課税制度は利用できなくなる。2005年末をもって廃止済み。

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