ホームプラザトップ不動産用語集住宅性能保証制度
読み方:じゅうたくせいのうほしょうせいど
不動産会社が販売する新築住宅は、基本構造部について10年間の瑕疵担保責任が法律により義務付けられ、問題があれば無償で補修を行う。ところが不動産会社が倒産した場合、義務の履行は不可能。そんな事態に備えるのが財団法人住宅保証機構による住宅性能保証制度で、不動産会社が倒産しても補修費の約95%を保険で補う。基本構造部の長期補償と、仕上げ材などの短期補償があり、それぞれ保証期間は異なる。
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