専属専任媒介契約

読み方:せんぞくせんにんばいかいけいやく

物件の媒介仲介)を委ねる際に、売主や貸主が特定の不動産会社に限定して依頼するもの。その物件は他の不動産会社が扱うことはできず、売主・貸主はその他の顧客と直接契約を結ぶこともできない。
依頼された不動産会社は他との競合がないことで、より丁寧に買い手や借り手を探せるメリットがある。専属専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社は5日以内に指定流通機構へ物件を登録し、週1回以上の業務処理状況報告が必要。

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