宅地建物取引業

読み方:たくちたてものとりひきぎょう

宅地・建物の売買・交換を直接行うもの、あるいは売買・交換・賃貸借の代理・媒介を行うもので、不特定多数を相手として継続的に行う事業。業務にあたっては免許が必要となり、1つの都道府県に事務所を構える場合は該当する都道府県知事、2つ以上の都道府県に事務所を構える場合は国土交通大臣から免許を受ける。各事務所に一定数の宅地建物取引主任者を置き、5年ごとに免許更新が必要。

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