第1種低層住居専用地域

読み方:だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で定める用途地域のうち、低層住宅の良好な環境を守るために設定された地域。容積率50〜200%、建物の高さ10mまたは12m以下と建築制限が厳しく、全体として一戸建て住宅を中心に閑静な街並みを形成している。小中学校や診療所、小規模な公共施設など住宅以外の建物は限定され、店舗兼用住宅でも店舗スペースは50平米以下。商業地の利便性はないものの、静かに暮らせる環境が整っている。

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