第2種住居地域

読み方:だいにしゅじゅうきょちいき

都市計画法で定める用途地域のうち、主に住居の環境を守るために設定された地域。小中高校や診療所のほか、床面積10000平米までのオフィス・店舗、大学・短大が建てられるなど、第1種住居地域より制限は緩和される。また、第1種住居地域では認められないカラオケボックス・パチンコ店などの娯楽施設も可能。これらの施設はあるかないかで住環境が一変するので、事前のチェックが欠かせない。

住宅情報事典TOPへ

頭文字で探す
ドットライン

A|B||E|
G|H||J|K|
|N|O||Q|
|T||V||X
Y|Z
|3|4|5
|7|8|9|0

用語追加を依頼する