ホームプラザトップ不動産用語集第2種住居地域
読み方:だいにしゅじゅうきょちいき
都市計画法で定める用途地域のうち、主に住居の環境を守るために設定された地域。小中高校や診療所のほか、床面積10000平米までのオフィス・店舗、大学・短大が建てられるなど、第1種住居地域より制限は緩和される。また、第1種住居地域では認められないカラオケボックス・パチンコ店などの娯楽施設も可能。これらの施設はあるかないかで住環境が一変するので、事前のチェックが欠かせない。
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