第2種低層住居専用地域

読み方:だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で定める用途地域のうち、主に低層住宅の良好な環境を守るために設定された地域。第1種低層住居専用地域と同じく容積率50〜200%、建物の高さは10mまたは12m以下に制限され、小中学校や店舗兼用住宅はOK。床面積150平米・2階建て以下の店舗・飲食店、作業場面積50平米以下の自家製造販売店などを建てられる点で、雰囲気は第1種と若干異なる。

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