ホームプラザトップ不動産用語集定期借地権
読み方:ていきしゃくちけん
従来型の借地権では、借主が住居を目的として土地を借りている場合、貸主の一方的な契約解消はできない。そんな貸主のデメリットを解消するため、1992年の借地借家法施行により導入。あらかじめ定めた契約期間満了後の更新はできず、貸主は土地の確実な返還を計算できることから土地の流通性が高まると考えられる。存続期間50年以上の一般定期借地権、30年以上の建物譲渡特約付借地権、10年以上20年以下の事業用借地権がある。
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