ホームプラザトップ不動産用語集手付金
読み方:てつけきん
売買および賃貸借の契約にあたって、契約成立の証拠として申込者から支払われる金銭。厳密には金銭以外の有価物を含めて「手付」と言い、契約成立の証拠としての「証約手付」のほか、手付を放棄(相手は倍額返却)することで契約解除を認めた「解約手付」、損害賠償の予定または違約罰にあてる「違約手付」の3種類がある。宅地建物取引業者との契約については原則「解約手付」の扱いとなり、契約履行後は代金の一部として充当。
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