ホームプラザトップ不動産用語集普通借地権
読み方:ふつうしゃくちけん
借地権のうち、1992年施行の借地借家法で新設された定期借地権に対し、従来型の更新のあるものを区別してこう呼ぶ。借地契約期間の満了後も、土地の持ち主は正当な理由がなければ借地人の希望に反して契約を打ち切ることはできない。また、契約終了時に借地人の建物が残っていれば、土地の持ち主に買い取りを請求する権利も認められている。
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