みなし道路

読み方:みなしどうろ

別名・2項道路とも呼ばれ、建築基準法により道路としてみなされたものを言う。具体的には幅員4メートル未満の道のうち、1950年11月23日以前から建物が並ぶ道で特定行政庁から指定されたもの。沿道の敷地を含めて道路中心線から2メートルの範囲が道路部分とみなされることになるものの、幅員4メートル未満の道路にしか面していない敷地にも建物の建築が可能。

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