遊休土地

読み方:ゆうきゅうとち

都市計画区域なら3000平米、都市計画区域外なら5000平米など一定面積以上の土地で、取得後2年以上にわたって利用されず、かつ都道府県知事が利用促進の必要があると認定したもの。通知を受けた土地の所有者は、利用または処分の計画の届出が義務付けられる。計画に対しては助言・勧告が行われることもあるが、従わなければ土地の売却協議に応じなければならない。

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