ホームプラザトップ不動産用語集クーリングオフ
読み方:くーりんぐおふ
訪問販売や強引なセールスから消費者を守るため、一定期間内なら無条件で申し込みの取り消しや契約解除が行えるという制度。適用には販売商品などの条件があり、不動産取引の場合は、宅建業者である売主が個人に販売し、かつ不動産会社の事務所やそれに準じる場所以外で売買契約を結んだケースに限られる。クーリングオフを行う場合、その制度の対象であることの説明を受けてから8日を経過するまでに手続きが必要。
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