建築条件付土地

読み方:けんちくじょうけんつきとち

売買対象となる土地のうち、売主または売主指定業者での建築請負契約を前提とした宅地のこと。土地だけを購入する場合に比べると設計・施工業者を選定する手間がかからず、建売住宅に比べると設計の自由度が高いのが特徴。
多くのケースでは土地の売買契約から3ヵ月以内など、所定の期間内に建築請負契約に至らなかった場合は、土地の売買も白紙撤回される。建築条件付土地売買と同義。

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