違約金

読み方:いやくきん

売買契約などにおいて、契約者の一方が違反行為をして契約が不成立となった場合、その損害賠償を請求する一種の制裁金。
実際に損失が出た額を支払うのではなく、あらかじめ定めた賠償額を負担するのが一般的。購入契約後、買主の都合でキャンセルする場合などがこれにあたる。
買主が個人で売主が宅建業者であれば、違約金は代金の2割以下と法律で定められている。

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