ホームプラザトップ不動産用語集違約金
読み方:いやくきん
売買契約などにおいて、契約者の一方が違反行為をして契約が不成立となった場合、その損害賠償を請求する一種の制裁金。実際に損失が出た額を支払うのではなく、あらかじめ定めた賠償額を負担するのが一般的。購入契約後、買主の都合でキャンセルする場合などがこれにあたる。買主が個人で売主が宅建業者であれば、違約金は代金の2割以下と法律で定められている。
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